例会報告(第14回) 開催日:2011年4月24日
罪の許しがなされるのは、洗礼の秘蹟とゆるしの秘蹟、それに聖体の秘蹟です。特に、洗礼の秘蹟によって、原罪も含めてそれまでの全ての罪が許されます。その洗礼の秘蹟においては、信仰宣言をおこなうことが前提となってきます。さらに、受洗後も人間の弱さから罪に傾くことが度々ありますが、その罪を許すのが第一に許しの秘蹟(告解)であり、第二に聖体の秘蹟(聖体拝領)です(聖体拝領による罪の許しは小罪だけです)。 罪とは悪いことと知りながら自由意志をもって、神に背くことです。カトリック要理によれば、罪には大罪と小罪があり、大罪についてはカテキズム要約395に、小罪についてはカテキズム要約396に解説しています。抽象的定義であり、個々の行為が大罪か小罪かを述べていません。ゆるしの秘蹟によって、この大罪も小罪も許されるのであり、これは教会(司教、司祭)が秘蹟を通して、罪を許す権能を有しているということです。“教会が神から秘蹟を通して、罪を許す権能を有している”ということは大きな事ですが、これはヨハネ20章22-23に“聖霊を受けなさい、だれの罪でもあなたがたがゆるせば、その罪は許される。だれの罪でもあなたがたがゆるさなければ、ゆるされないまま残る”と述べていて、ここでいう“あなたがた”とはキリストの弟子(使徒)のことです。つまり、☆信徒がゆるしの秘蹟に預かり、自己の罪を悔い神に許しを求めれば、神は教会(司教、司祭)を通して、その罪を許すということになります。 カテキズム979に“……… 教会は、人が人生の最期に至るまで罪を犯したとしても、すべての痛悔者の罪をゆるすことができなければならないのです”と述べています。このことは非常に大きな神の恵みであると思います。他の箇所においても、マタイ18章15-20、16章18-19にもこのことが明記されています。
カテキズム要約p329“教会の五つのおきて”の2番目に“少なくとも年に一度は自分の罪を告白すること。”とあります。昔の信徒は(少なくとも最近の信徒よりも)許しの秘蹟を受けるように言われ、また実際に多くの機会に受けていたとの発言がありました。今でも、待降節と四旬節の2回は受けることが望ましいのですが、頻度が少なくなっているようです。しかしながら、前述したようなこと☆を、再認識することによって、信徒自身が、もっとゆるしの秘蹟をうけようと思うのではないでしょうか、、、 私たちの行った罪が、このようなゆるしの機会を得ることによって、神様から教会を通じてゆるされるということは、非常に大きな恵みである!ということがあらためて認識できたようです。 第一の疑問:大罪と小罪の具体的な境界は定義されていませんが、この区別は誰が決めるのでしょうか? :私は神が決めることだと思っていましたが、よくわからなかったのです。カテキズム勉強会の後で、信仰生活の長い信者の方と梅原神父様は、「個人の良心によって決まることである。各個人が、心の中で大罪を犯してしまった!と感じたらそれは大罪となる。」と意見を述べてくださいました。
第二の疑問:罪の意識と良心の声について 最後に信仰生活の長い信者の方からすばらしい発言がありました。“日常の生活において神様が望まれているのは、神様を愛し、互いに隣人を愛し合いなさい、ということであり、すべてはここに集約されている。一つ一つの詳細な行為に罪の意識を持ちすぎると、律法主義に陥ってしまい、かえって本来の重要なことから離れてしまうことになるのではないか。”という発言があり、一同は納得され、私自身も安堵して今回の勉強会は終了となりました。
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